任意整理を弁護士に相談すべき時期

文責:所長 弁護士 田頭博文

最終更新日:2025年02月05日

1 借金の返済が難しくなりそうでしたらすぐにご相談を

 借金の返済をしていて、まだ滞納をしていなかったとしても、収入の中からの返済が難しくなりそうでしたら、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。

 借金に関する問題は、時間が経てば経つほど悪化していき、任意整理では解決できなくなってしまう可能性もあるためです。

 以下、弁護士への相談が遅くなった場合に発生することを詳しく説明します。

 

2 借金が大きくなり過ぎてしまう

 借金の返済ができなくなってくると、滞納を避けるために、他の貸金業者等から借入れた金銭を返済に充てるようになってしまうことがあります(いわゆる自転車操業状態)。

 この状態になってしまうと、借金が増え続けていき、最終的には総量規制によって借入れができなくなります。

 そして、借金が増えすぎると、任意整理での解決が困難になります。

 任意整理は、一般的には残債務の元金と、返済条件を変更する旨の和解が成立する日までの遅延損害金の合計額を、3~5年間で分割して返済するという手法です。

 そのため、借金が大きいと、任意整理後の月々の返済想定額も大きくなり、それが返済原資(毎月の手取り収入から生活費を控除した残額)よりも大きい場合には任意整理はできないことになります。

 任意整理ができない場合には、個人再生や自己破産を検討しなければなりませんので、借金の返済ができなくなりそうであれば、できるだけ早く弁護士に相談しましょう。

 

3 訴訟提起などをされてしまう

 借金の返済が滞った状態が続いてしまうと、貸金業者等は債権を回収するために訴訟を提起したり、支払督促の申立てをすることがあります。

 これらを放置してしまうと、判決や仮執行宣言付支払督促が確定してしまいます。

 判決や仮執行宣言付支払督促は、債務名義と呼ばれ、これらがあると強制執行が可能となり、給与や預貯金が差し押さえられてしまうことがあります。

 もし訴訟を提起されたり、支払督促の申立てがなされてしまっている場合には、民事訴訟法に基づいた対応が必要となりますので、早急に弁護士に相談しましょう。

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任意整理というのは、貸金業者と交渉を行い、将来利息のカットや長期での分割払いを図る手続きです。
将来利息がカットされれば最終的に返済することになる総額が減りますし、長期での分割払いができれば毎月の負担も減ることになります。
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